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下請法 金型保管で得意先に費用請求!!

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プラスチック加工の皆様は、得意先から生産しない大量の金型の保管を任されていたり、年次報告をしたりしていないでしょうか?
昨年度、公正取日委員会より保管している金型に対して費用請求できることが決定しました。
今回は、内容について記載します。

トヨタ自動車子会社 下請け法違反 金型保管で49社に数千万円の支払い

昨年公正取引員会のトヨタ自動車の子会社下請法の違反をしていると指摘がありました。
受入後の部品の無償返品を強制していたことで65社に5427万円の支払い、金型の長期保管において、49社に数千万円の支払いが発生するという発表が有りました。

ここで大きな問題となるのは、得意先の金型の保管は得意先に費用請求可能で有るという点です。
プラスチック関係の企業の方は金型を保管されていると思いますが、金型面数が多くて倉庫を増設することになってしまったり、金型返却を断られたり、毎年得意先に金型状況の報告を行っている企業が多いと思います。今回はその救済の判決でした。

しかし金型の費用請求は進まない。

公正取引委員会は金型費用の請求が可能であると周知しましたが、実際はなかなか進んでいないことが現状です。

金型返却を行うと、下請けとしては再度仕事を回してもらえるか分からない、得意先からは使いにくい下請けというマイナス印象が付きます。

また費用請求する際も、同じく得意先からマイナスの印象を持たれる恐れがあり、新しい仕事を貰えなかったり、不利な条件の仕事ばかり来る可能性があります。
ですので、実態は金型を抱えながら業務を行うしかないという状況になっている下請けが多いです。

上記等の理由もあり、今は泣き寝入りが多い現状ですが、いつか正しく、公正な仕入・得意先の関係になれれば良いなと思います。

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